コロナウイルス感染症の影響で労働者を休業させた場合は休業手当の支払いが必要
・新型コロナウイルス感染症: 新型コロナウイルスに感染した場合のように、双方の責めに帰すべき事由でない事由で労働ができなくなった場合、原則給料が支払われませんが(民法第536条第1項)、発熱などの症状があることをもって、労働者に休業を命じる場合のように、使用者の自主的な判断によって労働者を休ませる場合、労働基準法第26条の「使用者の責めに帰すべき事由」に該当し、使用者は給与(6割以上の休業手当)を支払わなければなりません。 また、コロナウイルス感染症の影響で労働者を休業させたりなどの措置を行い、休業手当を支給し、労働者の雇用を維持した場合には、労働基準法第26条の休業手当の支払い義務の有無を問わず、国から使用者へ雇用調整助成金の支給を行いました。 https://sr.platworks.jp/column/6402