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寸借詐欺の未遂は処罰されるか?

 寸借詐欺の未遂も、刑法250条により処罰の対象となります。 刑法  * 第246条(詐欺) 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。  * 第250条(未遂罪) この章の罪の未遂は、罰する。 したがって、寸借詐欺を企て、人を欺く行為を行ったものの、相手が気づいたり、お金を交付する前に発覚したりした場合でも、詐欺未遂罪として処罰される可能性があります。 詐欺未遂罪の成立要件 詐欺未遂罪が成立するためには、以下の要件が必要とされています。  * 人を欺く行為(欺罔行為)があったこと: 嘘をついたり、事実を隠したりする行為です。  * 詐欺罪の故意があったこと: 人を騙してお金などを得ようとする意図があったことです。  * 実行の着手があったこと: 欺罔行為が開始されたなど、犯罪の実行に向けた具体的な行動があったことです。  * 結果が発生しなかったこと: お金などが交付されるという結果に至らなかったことです。 寸借詐欺の場合、嘘の理由をつけてお金を借りようとする行為が「人を欺く行為」にあたり、お金を騙し取ろうとする意図があれば「詐欺罪の故意」が認められます。実際に金銭の交付に至らなくても、嘘をついてお金を借りる行為を開始した時点で「実行の着手」があったとみなされる可能性があり、未遂罪として処罰されることがあります。 未遂の場合、既遂よりも刑罰が軽くなる可能性はありますが、悪質なケースでは実刑判決となることもあります。 もし、寸借詐欺の疑いをかけられている場合は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。