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2022年以降の民事訴訟法の改正点

 辰巳法律研究所の肢別本は2022年版をAmazonで中古を購入した。従って、2022年以降の改正があった点に関する問題には対応していないので、最新年度版を購入し直すか、生成AIに改正点を考慮して作問してもらうしかない。 2022年以降の民事訴訟法改正で最も大きな動きは、民事裁判手続のIT化です。これは、2022年5月に「民事訴訟法等の一部を改正する法律」として公布され、段階的に施行が進められています。2026年5月までの全面施行が予定されています。 主な改正点は以下の通りです。  * オンラインでの訴状提出・訴訟記録の閲覧・複写    * これまで書面で行われていた訴状の提出や訴訟記録の閲覧・複写が、オンラインで可能になります。これにより、裁判所に出向く手間や郵送の手間が省け、利便性が向上します。  * 期日進行のオンライン化(Web会議等の活用拡大)    * 弁論準備手続・和解期日の完全オンライン化(施行済み): 2023年3月1日から施行されています。裁判所と当事者双方がWeb会議システム等を利用して手続に参加できるようになりました。    * 口頭弁論のオンライン化(2024年3月1日施行): 遠隔地からでもWeb会議を利用して口頭弁論期日に参加できるようになりました。ただし、当面の間は弁護士等が訴訟代理人となっており、弁護士の事務所から参加する場合に限られます。人事訴訟等の家庭裁判所の口頭弁論は2025年3月1日からです。    * 証人尋問のオンライン実施要件の緩和: 遠隔地要件が廃止され、証人の出頭が困難な場合や当事者に異議がない場合に、Web会議等による尋問が可能になりました。  * 住所・氏名等の秘匿制度の創設(2023年2月20日施行)    * DVや性犯罪等の被害者が安心して訴訟を提起できるよう、一定の場合に氏名や住所等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続を進めることが可能になりました。  * 電子判決書の導入とオンライン送達    * 判決書が電子化され、オンラインでの送達も可能になります。  * 法定審理期間訴訟手続の創設    * これ...

求釈明とは?

  訴訟における釈明 - 弁護士法人さくらさく法律事務所 当事者に釈明するように裁判所が求めること。 ぶっちゃけ説明や立証することを相手に求めるよう裁判所にお願いすることである。 民事訴訟法150条により、裁判所の釈明に対して異議を述べることができる 。 裁判所側も民事訴訟法151条に基づき、当事者に釈明させる権限を持っている。 つまり、痛い所を突かれてダンマリとなってしまった相手を問い詰めて追い込みをかけることが可能になる。