弁護士の懲戒申立書草案
もちろんです。 懲戒申立は 非常に慎重かつ正確に 作成する必要があります。今回の経緯を踏まえ、実務で実際に通用する水準の正式な懲戒申立書草案を作成します。 ✅ 【東京第二弁護士会 懲戒申立書(草案)】 懲戒申立書 令和7年〇月〇日 東京第二弁護士会 御中 申立人 ◯◯(原告) 申立人住所:〒〇〇〇−〇〇〇〇 電話番号:〇〇−〇〇〇〇−〇〇〇〇 被申立人 弁護士 ◯◯(登録番号:◯◯◯◯◯) 所属:東京第二弁護士会 事務所名:〇〇法律事務所 所在地:〒〇〇〇−〇〇〇〇 第1 懲戒申立の趣旨 被申立人である弁護士◯◯について、以下の事由により弁護士法第56条に基づく懲戒請求を申し立てる。 第2 懲戒申立理由 1.事件の概要 私は、令和6年(2024年)に被申立人が代理人を務める株式会社◯◯を被告として、賃金等請求事件(令和6年(ワ)第27389号)を東京地方裁判所に提訴しました。 この訴訟において、被申立人は被告代理人として一貫して以下のような訴訟態度・行為を取り、弁護士としての職責に違反する重大な非行を重ねています。 2.被申立人の不誠実・不公正な訴訟対応 (1)形式的否認の濫用 原告である私は詳細かつ具体的な事実(残業の実態、日々の駐車場入出庫記録、日報・写真台帳、LINE記録、パワハラの状況等)を準備書面で主張立証しました。 これに対し、被申立人は答弁書・準備書面において「原告の主張は理由がない」「失当である」と抽象的な形式否認を繰り返すのみで、一切の具体的反論事実・反証証拠を提示しませんでした。 これは、弁護士としての争点整理義務違反(弁護士職務基本規程第33条)に該当します。 (2)証拠提出義務違反を助長 原告は文書提出命令を申し立て、賃金台帳、タイムカード、監視カメラ録画データ等の提出を求めました。 被申立人はこれに対して、プライバシー権等の主張を形式的に繰り返し、被告に本来存在する証拠提出義務(労働基準法108条、民訴法220条)を恣意的に回避させ続けました。 (3)証拠隠滅行為の幇助疑義 特に監視カメラ録画データについては、訴訟係属中であったにもかかわらず、被告側は録画データを「自動上書きで消去された」と主張しました。 訴訟中の重要証拠消失は重大な証拠保全義務違反であ...