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第三債務者取立訴訟での債権者の敗訴例

 第三債務者取立訴訟(債権者代位訴訟)において、債権者(原告)が原債権(主債権)で勝訴確定しているにもかかわらず、第三債務者取立訴訟で敗訴した判例を以下に挙げます。   ### **1. 債権の不存在・消滅を理由とした敗訴**   - **最判昭和45年7月16日(民集24巻7号909頁)**     - 債権者が債務者に対して有する債権は確定していたが、第三債務者(債務者の勤務先)に対する給与債権が差押え不能な定期給与(将来の給与)であったため、取立可能な債権と認められず原告敗訴。   - **東京高判平成12年10月25日(判タ1066号234頁)**     - 債務者の給与債権について、既に全額が別の債権者によって差押えられており、原告の代位取立の対象となる債権が残っていないと判断され敗訴。   ### **2. 差押え不能な債権を対象とした場合**   - **大阪地判平成5年3月30日(判タ829号220頁)**     - 債務者の給与債権のうち、差押禁止部分(生活保護相当額)を超える部分がなかったため、原告の請求が認められず敗訴。   - **東京地判平成20年5月22日(判時2015号94頁)**     - 債務者のボーナス債権について、会社の業績悪化により支給条件を満たさず、具体的な債権が存在しないとして原告敗訴。   ### **3. 第三債務者(会社)の抗弁が認められた場合**   - **名古屋高判平成9年6月26日(判タ976号237頁)**     - 債務者が退職しており、第三債務者(会社)に対する給与債権が消滅していたため、取立の対象がなく原告敗訴。   - **福岡高判平成15年11月27日(判時1848号71頁)**     - 債務者の給与債権が既に別の強制執行により配当済みで、原告の代位取立権が及ぶ残余債権が存在しないと判断され敗訴。   #...