被告会社の予想される偽証について
残業代請求訴訟において、**被告会社側の証人**が行い得る証言や戦略、そしてその反論方法について、労働事件の実務に基づいて具体的に分析します。 --- ### **1. 被告側証人が行い得る「典型的な偽証パターン」** #### (1)**「定時退社が常態」とする証言** - **想定される証言例**: - 「当社では全員が定時で退社するのがルールだった」 - 「原告も毎日18時に退社していた(実際は退社していない)」 - **問題点**: - 客観的記録(PCログ・入退室記録)がない場合、証言のみで事実が覆される危険性 #### (2)**「業務量が少なかった」とする虚偽主張** - **想定される証言例**: - 「原告の担当業務は軽微で、残業が必要な量ではなかった」 - 「他の同僚も同業務で定時退社できていた」 - **問題点**: - 実際の業務量(メール送信数・作成書類数)と矛盾する可能性 #### (3)**「自主的な居残り」の主張** - **想定される証言例**: - 「残業命令は出しておらず、原告が勝手に残っていた」 - 「会社は残業を禁止していた(実際は暗黙の強制があった)」 - **問題点**: - **最高裁判例**(平成22年2月18日判決)では、「使用者の指揮監督下」にある場合は残業と認定されるため、この主張は法的に無効 #### (4)**「証拠隠滅」を疑わせる状況** - **想定される行動例**: - 「タイムカードやPC使用記録は保存していない」 - 「当社には残業管理制度がない(法的義務違反)」 --- ### **2. 証人尋問で有効な「反論...