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法定休日と所定休日の違いについて

  法定休日と所定休日は、どちらも従業員が休息するための休日ですが、 法律による義務か、企業による設定なのか、そして休日出勤時の割増賃金の計算方法に違いがあります 。 法定休日は労働基準法で定められた義務的な休日であり、週1日または4週で4日以上の休日を付与することが義務付けられています。 一方、所定休日は企業が任意に設定する休日で、法定休日以外に付与される休日です。 所定休日に出勤した場合、週40時間の労働時間を超えた分が時間外労働として扱われ、25%の割増賃金が適用されます。 一方、法定休日に出勤した場合、休日出勤とみなされ、35%の割増賃金が適用されます.  詳細な比較: 項目 法定休日 所定休日 法的根拠 労働基準法で定められた義務的な休日 企業が任意に設定する休日 付与義務 付与が義務付けられている 付与義務がない 休日出勤時の割増賃金 35%以上 25%以上 (週40時間を超えた場合) 例 週休1日(または4週で4日以上) 土日休み、祝日休みなど 法定休日の例: 週休1日制: 労働基準法では、労働者を1週間に1日以上の休日を与えなければならないと定めている。 4週で4日以上の休日: 労働基準法では、4週を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定めている。 所定休日の例: 週休2日制: 多くの企業で導入されている制度で、土日や祝日などが所定休日として設定されている。 祝日休み: 企業の就業規則や労働契約で、祝日も休日として設定されている場合がある。 休日出勤時の割増賃金: 法定休日: 労働基準法で定められた休日出勤なので、35%以上の割増賃金が支払われる。 所定休日: 企業の就業規則や労働契約で定められた休日出勤なので、週40時間を超えた場合に25%以上の割増賃金が支払われる。