財産開示手続きが却下された判例
財産開示手続の申立てが却下される主な理由と、それに関連する判例・情報について説明します。 財産開示手続の申立てが却下されるのは、主に以下の要件を満たさない場合です。 1. 請求債権の要件 * 執行力のある債務名義の正本を有していない場合: 確定判決、和解調書、調停調書、公正証書など、強制執行をすることができる債務名義がないと申し立てできません。 * 一般先取特権を有していない場合: 特定の債権(例えば、従業員の給料債権など)が一般先取特権を有する場合に限り、債務名義がなくても申し立てができる場合があります。 2. 強制執行等の不奏功等の要件(民事執行法197条1項1号・2号) 財産開示手続は、債務者のプライバシーに関わる情報開示を強制するため、必要性が認められる場合に限定されます。以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 * 1号要件:強制執行または担保権の実行における配当等の手続において、申立人が請求債権の完全な弁済を得られなかったこと。 * これは、実際に強制執行を行い、配当や弁済金の交付を受けたが、債権全額を回収できなかった場合に該当します。 * 2号要件:知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が請求債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったこと。 * 「知れている財産」とは、債権者が通常行うべき調査を行った結果知ることができた財産を指します。具体的には、債務者の住所地の不動産登記簿謄本や、預貯金口座の調査などが挙げられます。この要件を満たさないことを理由に申立てが却下される事例は「ほとんどない」とされており、実務上、疎明のハードルはそれほど高くないとされています(法制審議会民事執行法部会 第6回会議議事録など)。 3. 過去3年以内の財産開示の有無(民事執行法197条3項) * 債務者が申立ての日前3年以内に財産開示期日においてその財産を開示している場合: 原則として申立ては却下されます。ただし、以下のような例外があります。 * 一部の財産を非開示にした場合 * 新たな財産を取得した場合 * 雇用関係が終了した場合 却下された判例(最高裁の判...