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財産開示手続きが却下された判例

 財産開示手続の申立てが却下される主な理由と、それに関連する判例・情報について説明します。 財産開示手続の申立てが却下されるのは、主に以下の要件を満たさない場合です。 1. 請求債権の要件  * 執行力のある債務名義の正本を有していない場合: 確定判決、和解調書、調停調書、公正証書など、強制執行をすることができる債務名義がないと申し立てできません。  * 一般先取特権を有していない場合: 特定の債権(例えば、従業員の給料債権など)が一般先取特権を有する場合に限り、債務名義がなくても申し立てができる場合があります。 2. 強制執行等の不奏功等の要件(民事執行法197条1項1号・2号) 財産開示手続は、債務者のプライバシーに関わる情報開示を強制するため、必要性が認められる場合に限定されます。以下のいずれかの要件を満たす必要があります。  * 1号要件:強制執行または担保権の実行における配当等の手続において、申立人が請求債権の完全な弁済を得られなかったこと。    * これは、実際に強制執行を行い、配当や弁済金の交付を受けたが、債権全額を回収できなかった場合に該当します。  * 2号要件:知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が請求債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったこと。    * 「知れている財産」とは、債権者が通常行うべき調査を行った結果知ることができた財産を指します。具体的には、債務者の住所地の不動産登記簿謄本や、預貯金口座の調査などが挙げられます。この要件を満たさないことを理由に申立てが却下される事例は「ほとんどない」とされており、実務上、疎明のハードルはそれほど高くないとされています(法制審議会民事執行法部会 第6回会議議事録など)。 3. 過去3年以内の財産開示の有無(民事執行法197条3項)  * 債務者が申立ての日前3年以内に財産開示期日においてその財産を開示している場合: 原則として申立ては却下されます。ただし、以下のような例外があります。    * 一部の財産を非開示にした場合    * 新たな財産を取得した場合    * 雇用関係が終了した場合 却下された判例(最高裁の判...

債務者名義の銀行口座調査の違法性について

債務者名義の銀行口座調査と法的な問題 債務者名義の銀行口座の調査を興信所や探偵に依頼することについて、プライバシー侵害や個人情報保護法違反にあたる可能性は非常に高いです。 理由  * 銀行口座情報は高度な個人情報: 銀行口座の情報は、個人の財産状況や経済活動に直結する非常にデリケートな情報であり、個人情報保護法によって厳重に保護されています。  * 「正当な理由」の欠如: 興信所や探偵が債務者の銀行口座を調査するにあたり、通常、個人情報保護法が定める「正当な理由」が存在しません。差し押さえを目的とする場合であっても、裁判所を通じた法的な手続き(預貯金照会など)以外で、興信所や探偵が独自に銀行に情報開示を求めることはできませんし、銀行もそれに応じることはありません。  * 違法な情報収集の手法: もし興信所や探偵が銀行口座情報を入手できたとすれば、それは何らかの違法な手段(例:銀行関係者からの不正な情報引き出し、詐術、ハッキングなど)を用いた可能性が極めて高く、その情報を受け取った依頼者も共犯とみなされる可能性があります。 合法的な手段 債務者名義の銀行口座を調査し、金銭を差し押さえるためには、法的な手続きを踏む必要があります。具体的には、以下の方法が考えられます。  * 民事訴訟を起こし、勝訴判決を得る: 債務者に対して金銭の支払いを求める民事訴訟を提起し、裁判所に債務者の支払い義務を認める判決を出してもらう必要があります。  * 強制執行の手続き: 勝訴判決を得た後、裁判所に債権差押命令の申し立てを行います。この際、差し押さえたい銀行口座を特定する必要がありますが、これが難しい場合が多いです。  * 財産開示手続: 債務者が財産状況を明らかにしない場合、裁判所に財産開示手続を申し立てることができます。これにより、債務者に対して財産状況を開示するよう命令が出されます。正当な理由なく開示を拒んだり、虚偽の開示をした場合には罰則もあります。  * 第三者からの情報取得手続(令和2年民事執行法改正): 令和2年の民事執行法改正により、一定の要件を満たせば、債務者の預貯金口座の情報を銀行などから取得できる第三者からの情報取得手続が利用できるようになりました。これは裁判所を通じて行われる合法的な手続きです。 ...