交際費に関する公認会計士試験短答式問題
では、このGeminiの内容をもとに、公認会計士試験の短答式でよく見られる 「選択式 → 穴埋め → 誤文訂正」 の形式で10問作成します。 税法上の交際費の損金算入規定をテーマにしています。 【本試験形式問題 10問】 問題1 資本金1億円以下の法人が、交際費を税務上損金算入できる特例として正しいのはどれか。 A. 年間1,000万円まで全額損金算入できる B. 年間800万円まで全額損金算入できる C. 接待飲食費の60%を損金算入できる D. 全額損金算入できる 【正解】 B 【解説】 中小法人(資本金1億円以下)は、①年間800万円まで全額損金算入、または②接待飲食費の50%損金算入のいずれかを選択できる。 問題2 資本金5億円の法人が損金算入できる交際費の取り扱いとして正しいのはどれか。 A. 年間800万円まで損金算入 B. 接待飲食費の50%損金算入 C. 全額損金算入 D. 全額損金不算入 【正解】 B 【解説】 資本金1億円超100億円以下の法人は、接待飲食費の50%のみ損金算入可能で、それ以外の交際費は全額不算入。 問題3 資本金150億円の法人が支出した交際費は、原則としてどう扱われるか。 A. 全額損金算入 B. 接待飲食費の50%損金算入 C. 年間800万円まで損金算入 D. 全額損金不算入 【正解】 D 【解説】 資本金100億円超の法人は、交際費は原則全額損金不算入。 問題4 個人事業主の交際費について正しい記述はどれか。 A. 年間800万円まで損金算入可能 B. 限度額規定はなく、必要経費性が認められれば全額算入可能 C. 資本金額に応じて限度額がある D. 会議費扱いはできない 【正解】 B 【解説】 個人事業主には損金算入限度額規定はなく、事業関連性が明確な支出は必要経費として算入可能。 問題5 令和6年4月1日以降、1人あたり1万円以下の飲食費が会議費として全額損金算入できるために必要な事項として 誤っている のはどれか。 A. 飲食等のあった年月日 B. 飲食に参加した者の氏名や関係 C. 飲食に要した費用の額と店舗名・所在地 D. 飲食の内容の詳細なメニュー表 【正解】 D 【解説】 メニュー表...