投稿

ラベル(文書提出命令申立書)が付いた投稿を表示しています

文書提出命令申立書その2(監視カメラ録画データ提出請求)

以下は原告が申し立てた文書提出命令申立書(被告会社監視カメラの録画データ)である。 令和 6 年(ワ)第27389号 賃金等請求事件 文書提出命令申立書その2 (被告会社監視カメラの録画データ) 令和 7 年 3 月27日 東京地方裁判所民事第 33 部ほ係御中 当事者の表示  原告 ◯◯  被告 株式会社◯◯ 申立人 原告 ◯◯              上記当事者間の頭書事件について、原告は次の通り文書提出命令の申立てをする 。 1 文書の表示  (1)被告が録画していた被告会社に設置されている監視カメラの録画データ(2023 年 12 月 22 日 8 時 30 分から2024 年 3 月 25 日 17 時まで) 2 文書の趣旨  (1)被告が録画していた被告会社に設置されている監視カメラの録画データ(2023 年 12 月 22 日 8 時 30 分から2024 年 3 月 25 日 17 時まで)には原告及び被告会社従業員の行動や会話・音声が記録されており、常時被告会社の社長及び専務が監視カメラを通じて被告会社従業員の行動・会話等を監視している。仕事をしていない、怠慢行為等があれば即時に発覚し、被告会社社長・専務の激しい叱責・暴行を受けるリスクがある。従って、被告が答弁書及び第一準備書面にて主張した通りに原告が残業をしていなければ、2023 年 12 月 22日から 2024 年 3 月 25 日までの期間の朝 8 時前及び夜 17 時以降には原告の姿は録画されていない、または仕事をしておらず怠慢行為が録画されているはずである。または原告がこれまで何度も主張してきた通り、2023 年 12 月 22 日から 2024 年 3 月 25 日までの期間の朝 8時前及び夜 17 時以降には原告の姿は録画されており、残業をしている様子、及び被告従業員KとHその他の者が残業をしている様子が録画されているはずである。 3 文書の所持者    相手方 ( 被告 ) 4 証明すべき事実(下記(1)または(2)のいずれかが立証される)   (1)被告が答弁書及び第一準備書面にて主張したことが真実であるならば、被告が答弁書及び第一準備書面にて主張した通りに原告が残業をしていなければ、202...

文書提出命令申立書への意見書に対する反論

原告が出した文書提出命令申立書に対して被告が下記の意見書を提出してきた。裁判官からは被告の意見書に対する反論を提出するように求められた。被告の意見書にはどのような不備・問題点・違法性があり、それを指摘した上でどのような法律の条文・判例を持ち出して反論すればよいか教えてください。 令和6年(ワ)第27389号 賃金等請求事件 原告 ◯◯ 被告 株式会社◯◯ 2025(令和7)年4月9日 文書提出命令申立てに対する意見書 東京地方裁判所民事第33部ほ係 御中 被告訴訟代理人 弁護士 ◯◯ 被告は、原告の令和7年3月27日付け文書提出命令申立書による文書提出命令の申立て(令和7年(モ)第840号。以下「本件申立」という。)に対し、以下のとおり意見を述べる。 第1 意見の趣旨 本件申立を却下する との決定を求める。 第2 意見の理由 1 原告は、本件申立において、①原告が勤務期間中に被告へ提出した自らのレシート、②被告の他の従業員の日報、③被告の他の従業員の給与明細又は賃金台帳の提出を求めている。 2 まず、上記①については、所在を確認の上、存在すれば任意に提出する予定である。したがって、文書提出命令の申立てによるべき必要性がない(民訴法第221条第2項)。 3 上記②及び③は、取り調べの必要性を欠く上、他の従業員のプライバシーを 侵害する恐れがあることから、提出命令を発令すべき理由がない。 (1) 原告が上記②及び③で参照しようとしているのは、原告と同じ現場で就労し た他の従業員の労働時間及び残業代の支払いの有無であり、これらによって、 原告の主張を補強しようとするものである。 しかし、残業代請求権の存否や多寡は、個々の労働者の労働実態によって異 なることから、他者の実態がいかなるものであったとしても、原告の労働実態 に関する主張を補強する事実とはならないのであって、そもそも上記②及び③ の各文書を提出すべき必要性がない。 (2)また、他の労働者に関する情報はいずれもプライバシー性の高いものであり、 これらを開示することは、開示対象となる当該労働者のプライバシーを侵害す ることになることから、この点からも開示すべき文書とは考えられない。 以上 大変良いタイミングでご相談いただきました。 この被告の意見書は、典型的な...