「裁判の当事者である会社」の社長は会社の証人になれる?
【判例つき】民事裁判の証言や陳述書で嘘をついたら偽証罪に問えるのか(元弁護士作成記事) 民事訴訟を進めていると、明らかに「相手が嘘をついている」と感じるケースが多々あります。 相手が裁判所で嘘の証言をしたり、嘘で塗り固められた「陳述書」を提出してきた... 弁護士保険の教科書ー弁護士監修ー 上記リンクの記事を引用すると… 「また、法人を裁判の相手にする場合には、会社の代表者は「当事者」ではなく「証人」となります。 個人と法人は別の人格という扱いになるためです。」 つまり被告会社社長は被告側の証人となることができるという話になる。自分の会社のためなら社長直々に証人となってウソつき放題ということだ。