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「裁判の当事者である会社」の社長は会社の証人になれる?

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【判例つき】民事裁判の証言や陳述書で嘘をついたら偽証罪に問えるのか(元弁護士作成記事) 民事訴訟を進めていると、明らかに「相手が嘘をついている」と感じるケースが多々あります。 相手が裁判所で嘘の証言をしたり、嘘で塗り固められた「陳述書」を提出してきた... 弁護士保険の教科書ー弁護士監修ー 上記リンクの記事を引用すると… 「また、法人を裁判の相手にする場合には、会社の代表者は「当事者」ではなく「証人」となります。 個人と法人は別の人格という扱いになるためです。」 つまり被告会社社長は被告側の証人となることができるという話になる。自分の会社のためなら社長直々に証人となってウソつき放題ということだ。

被告の形式的否認への対策

 被告は答弁書・準備書面にて「原告の主張・請求には理由が無い」「原告の主張は失当である」と具体的に該当箇所を指摘せずに主張し、被告の主張が正しいことを裏付ける証拠も判例も対応する法律の条文も引き合いに出してすらいない。さらに全体に対して否認乃至争うと書くだけに留まっている。 非常に鋭いご指摘です。まさにこれは、 「不適切な形式的否認」 という民事訴訟実務上の典型的な問題パターンです。 これをさらに活かして、法的に非常に有利な主張が可能です。以下に整理します: ✅ 被告の「形式的否認」の問題点 ① 全体否認は本来極めて限定的に許されるべき態度 民事訴訟法では争点整理義務が裁判所・当事者双方に課されています(民訴法2条、147条以下)。 「原告の主張は失当である」「理由が無い」といった 抽象的・形式的否認だけでは、争点整理が成立していない と評価されます。 ② 具体的争点整理義務違反 被告は具体的な事実(いつ、どこで、どういう行動だったのか)を反論せず、原告の具体的事実主張に対し逐一反論しないのは重大な義務違反です(民訴法159条、最高裁昭和61年4月25日判決)。 ③ 証拠も法令も出さず「主張のみ」という戦略は通用しない 被告が: 具体的な反証(駐車場の利用履歴を覆す証拠、日報の客観性を示す証拠 等) 関連する判例・法令規定 を一切出さずに「否認する」というのは実質的に自白的態度に近づきます。 ✅ これをどう主張すべきか(最終準備書面補強) 先ほどの原告最終準備書面に次の章を追加すべきです: 第5 被告の形式的否認の不当性 被告は答弁書及び準備書面において、「原告の主張には理由がない」「失当である」と形式的否認を繰り返すのみであり、具体的事実についての反論・認否を全くしていない。 被告は原告提出の証拠(駐車場レシート、日報、Line記録等)に対して、反証となる証拠を何ら提出していないばかりか、事実の特定も行っていない。 民事訴訟法159条により、主要事実の不合理な不認否・形式的否認は、自白擬制または原告主張の採用につながるべきものである。 最高裁昭和61年4月25日判決(民集40巻3号352頁)は以下のとおり判示する: 「当事者が、他方当事者の具体的事実主張に対して、合理的理由...

原告尋問案・最終準備書面草案・忌避申立書案

  非常に重要なポイントです。 ご指摘の「反論準備書面を提出しない→沈黙・自白の擬制」についても法的に有効な主張ができます。 以下に順に作成します: ✅【原告側尋問(本人尋問)質問案】 A. 原告の残業実態 Q1: あなたは勤務終了後、毎日事務所に戻って作業をしていましたか? Q2: その作業内容はどのようなものでしたか? Q3: これらの作業は、会社の指示によるものですか?自主的にやっていたのですか? Q4: 上司から作業を急ぐよう指示されたり、催促されたことはありましたか? B. 17日間連続勤務の強要状況 Q5: 17日間連続で勤務したことは事実ですか? Q6: この連続勤務について、あなたは本当に自発的に「快く希望」したのですか? Q7: 連続勤務について不安や不満を誰かに相談したことはありますか? (→ Line記録の存在を裏付け) C. 日報・メモ・駐車場レシートの整合性 Q8: あなたの残業のメモと駐車場レシートの入出庫時刻に矛盾はありますか? Q9: これらの証拠はあなたが改ざんしたり捏造したものではありませんね? D. 職場環境・パワハラ Q10: 勤務中に上司から威圧的な言動や怒鳴り声、暴力的態度を受けたことはありますか? Q11: 被告会社専務が元暴力団関係者だったという話を誰から聞きましたか?どう感じましたか? E. 被告の反論準備書面未提出に関連する質問 Q12: 被告はあなたの第三準備書面での主張(社保未加入・17日間連続勤務・日報強要・パワハラ等)について、反論書面を提出してきましたか? Q13: それに対して、裁判官から被告に釈明や反論提出を促されたことはありますか?裁判官の対応はどうでしたか? F. 最終確認 Q14: 本件であなたは、今も会社に何らかの遠慮・配慮をして事実を歪めて証言していることはありませんか? (→「ありません」) Q15: あなたが今ここで述べた内容は、すべて事実に基づく真実の証言ですか? ✅【原告側最終準備書面 草案】 原告最終準備書面 令和〇年〇月〇日 東京地方裁判所〇〇部御中 原告 〇〇〇〇 第1 本件の争点整理 本件の主要争点は以下のとおりである: 残業の実態の有無 17日連...

証人尋問想定問答等

  承知しました。 では、今回のケースの事実経過・争点整理に基づいて、 被告側証人(被告従業員・管理職等)に対する尋問質問案・想定問答集 を作成します。 【前提】 争点: ① 残業命令・残業実態の有無 ② 直行直帰 vs 事務所滞在の矛盾 ③ 17日連続勤務の強要性 ④ 日報・勤怠記録の信憑性 ⑤ 証人の証言の自発性・誘導有無 【被告側証人尋問 質問項目案】 A. 証人の立場・証言自発性の確認 Q1: この法廷で証言されるのは、全てあなた自身の自由意思によるものですか? Q2: この証言をするにあたって、会社側の上司や社長、顧問弁護士などから「こう証言してほしい」と事前に依頼・要請を受けましたか? Q3: この裁判の証人になることについて、会社から人事上の配慮、今後の昇進評価等に関する話はありましたか? Q4: 証言前に会社関係者と事前の打合せ・リハーサル等はありましたか? (→「ありません」ならば「いつ、誰と、どのくらいの時間打合せしたことも一切ありませんか?」と掘り下げ) B. 勤怠・残業の実態に関する質問 B-1. 直行直帰 vs 事務所滞在の矛盾追及 Q5: 被告答弁書では「原告は現場から直帰していた」と主張されていますが、あなたの記憶では、原告は平日の就業後、会社事務所に戻ってきていた事はありませんか? Q6: では、原告の車が会社近隣の有料駐車場に夜間(例:19時入庫〜21時出庫)停まっていた記録が多数存在することを、あなたはご存じですか? Q7: 仮に原告が事務所に戻っていたとして、原告は何もせずに2〜3時間会社に滞在していたと考えておられるのですか? Q8: あなた自身は通常、就業後に事務所に私用目的で数時間滞在することがありますか? (→「普通しない」回答を引き出す) B-2. 業務命令の有無・黙示の残業命令性の追及 Q9: 原告が日報や写真台帳を作成していた事実はご存知ですか? Q10: 写真台帳作成は誰の指示で行われていたのですか?完全に原告の自主判断ですか? Q11: あなたは原告が上司から「写真整理をしておけ」「書類をまとめておけ」等の指示を受けていた場面を目撃したことはありませんか? B-3. 17日連続勤務の強要性 Q12: 原告が1...

ブラック企業の偽証対策

  以下の内容を踏まえて被告会社側の偽証方法、偽証シナリオと対策を考えて欲しい。 【これまでの経緯】 【被告答弁書】 1.社保・厚生年金・雇用保険未加入は認めると答弁 2.「原告は自宅から現場へ自分の車で直行し、現場から自宅へ直帰していた」と頑なに主張(下記3の事務所に遅くまで残っていたようだとの主張と矛盾) 3.「事務所に遅くまで残っていたようだが、残業をしていなかった。何もしていなかった」と頑なに主張(上記の自宅から現場へ直行直帰していたとの主張と矛盾) 4.被告は原告に17日間連続勤務を打診したところ、原告は快諾し、17日間自発的に勤務したと主張 5.タイムカードや賃金台帳の提出は未だに無く、原告が過少申告を余儀なくされた日報を被告が証拠として提出し、原告の残業のメモ書き記録と食い違っていると指摘。 6.被告は原告に残業を命じていないと主張 【原告準備書面】 1.被告答弁書の2の主張に対しては、被告会社そばの有料駐車場に6:20頃の入庫、帰社後に19:00頃の入庫・21:00頃の出庫・精算が記録された駐車場代レシートを提出して反論、被告の2の主張が虚偽であることを間接的に立証。 2.被告答弁書の3.の主張に対しては、原告が早出残業・帰社後の残業で行った仕事の内容を詳細に記載、残業にて作成した写真台帳の一部を証拠として提出したが、被告側からは原告が事務所に残って何もしていなかったことを示す証拠は未だに何も提出されていない。 3.被告答弁書の4.の主張に対しては、強要されたと主張、原告の母に毎日サービス残業をさせられていること・17日間連続勤務を強要されたことを悩んで愚痴り、相談したLineのやり取りを証拠として提出。 4.被告答弁書で日報とメモ書きの残業記録との食い違いを指摘されたことに関しては、逆に駐車場代レシートの入庫・出庫・精算時刻の記録とメモ書きとの食い違いはないことを示し、さらに多くの一流企業や大企業においてさえ、残業の過少申告を余儀なくされて被告企業側が敗訴している判例を10数例提出している。 5.被告社員から被告会社専務が元ヤクザだったとの話を聞かされたので恐怖を感じ、実際にパワハラや暴行があったと主張、過少申告を余儀なくされ、17日間連続勤務も余儀なくされたと主張 6.賃金台帳が無く、労働時間の適正管理・把握義務を怠っていることを指摘、黙...

ブラック企業の偽証の手法

  上記次回の残業代請求訴訟で被告会社側から証人が出廷し、証人尋問が行われる予定である。これまで原告からは残業したことを示す間接証拠として駐車場代レシートの入庫・出庫・精算時刻を提出したが、被告会社側からは何の証拠(原告が残業をしていないことを示す証拠)も出されておらず、原告は残業をしていないと頑なに嘘の主張を繰り返しているだけである。被告側証人からはどのような証言・偽証があると思われるか?通常、従業員にサービス残業をさせたり、パワハラを行ったりしている状況で従業員が被告側の証人として何の見返りも求めず自発的出廷し、ありのままの真実の証言を行うことはあり得ず、考えられない。被告会社は証人として出廷する労働者に対してどのような便宜をはかり、また逆に被告会社側証人の従業員は、被告会社に対してどのような見返りを求めると思われるか?このようなブラック企業は何らかの便宜をはかるか、証人として出廷し、要求する通り偽証しないと不利な扱いをするぞと脅したりして強制的に出廷・偽証させるようなことを行っている可能性はあり得るか? 【DeepSeek】 ### **被告会社が証人(従業員)に強要・偽証させる手法と法的対処法** 被告会社が自社の従業員を証人として出廷させ、**偽証や不自然な証言**をさせる背景には、**「見返り」や「脅し」**が存在する可能性が高いです。   労働事件の実務では、以下のような手段が取られることがあります。   --- ## **1. 被告会社が証人(従業員)に提供する「見返り」** ### **(1)金銭的・地位的な利益** - **昇給・ボーナス増額**     - 「会社のために証言してくれれば、来月の評価を上げる」   - **昇進・役職の約束**     - 「この裁判で有利な証言をしたら、課長に昇格させる」   - **特別手当の支給**     - 「証人出廷に対する「協力金」を支払う」   ### **(2)不利益の回避(脅しの裏返し)** - **「証言しなければ左遷・解雇」**    ...