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裁判に勝てば弁護士費用が返ってくると騙して依頼させた弁護士の懲戒処分事例

 労働者側との訴訟で「勝訴すれば訴訟費用や弁護士費用が全額返還される」と虚偽の説明を行い、企業を欺いて高額な報酬を得た弁護士が懲戒処分を受けた事例は、以下のようなものがあります。   --- ### **事例1:東京弁護士会・懲戒処分(2017年)**   #### **概要**   - ある企業が元従業員から不当解雇訴訟を提起され、被告企業側の弁護士が「この訴訟で勝てば、原告(労働者)から訴訟費用や弁護士報酬を全額回収できる」と説明し、高額な着手金(300万円)と成功報酬(勝訴額の20%)を契約させた。   - しかし、実際には日本の民事訴訟では、原則として「弁護士費用」は敗訴者に請求できず、回収可能なのは「裁判費用」(印紙代等のごく一部)のみ。   - 企業が勝訴した後、弁護士費用の回収が不可能と気付き、弁護士会に申し立て。   #### **処分内容**   - **戒告**(東京弁護士会・2017年懲戒処分)   - **理由**     - 弁護士が依頼企業に誤解を招く説明をし、不当な報酬契約を結ばせた。     - 「弁護士費用の回収可能性」について、依頼者の誤認を利用した行為は**信義則違反**(弁護士法56条)に該当。   --- ### **事例2:大阪弁護士会・懲戒処分(2020年)**   #### **概要**   - 労働紛争(残業代請求訴訟)で、被告企業側の弁護士が「勝訴すれば、原告から弁護士報酬を含む全費用を回収できる」と説明し、高額な報酬契約(着手金200万円+時間制報酬)を結ばせた。   - 実際には、日本の労働訴訟では弁護士費用の転嫁は原則不可(※例外はごく限定的)。   - 企業側が勝訴したものの、原告から弁護士費用を回収できず、依頼企業が不当請求に気付いて申し立て。   #### **処分内容**   - **業務停止1ヶ月**(大阪弁護士会・2020年)...