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2022年以降の民事訴訟法の改正点

 辰巳法律研究所の肢別本は2022年版をAmazonで中古を購入した。従って、2022年以降の改正があった点に関する問題には対応していないので、最新年度版を購入し直すか、生成AIに改正点を考慮して作問してもらうしかない。 2022年以降の民事訴訟法改正で最も大きな動きは、民事裁判手続のIT化です。これは、2022年5月に「民事訴訟法等の一部を改正する法律」として公布され、段階的に施行が進められています。2026年5月までの全面施行が予定されています。 主な改正点は以下の通りです。  * オンラインでの訴状提出・訴訟記録の閲覧・複写    * これまで書面で行われていた訴状の提出や訴訟記録の閲覧・複写が、オンラインで可能になります。これにより、裁判所に出向く手間や郵送の手間が省け、利便性が向上します。  * 期日進行のオンライン化(Web会議等の活用拡大)    * 弁論準備手続・和解期日の完全オンライン化(施行済み): 2023年3月1日から施行されています。裁判所と当事者双方がWeb会議システム等を利用して手続に参加できるようになりました。    * 口頭弁論のオンライン化(2024年3月1日施行): 遠隔地からでもWeb会議を利用して口頭弁論期日に参加できるようになりました。ただし、当面の間は弁護士等が訴訟代理人となっており、弁護士の事務所から参加する場合に限られます。人事訴訟等の家庭裁判所の口頭弁論は2025年3月1日からです。    * 証人尋問のオンライン実施要件の緩和: 遠隔地要件が廃止され、証人の出頭が困難な場合や当事者に異議がない場合に、Web会議等による尋問が可能になりました。  * 住所・氏名等の秘匿制度の創設(2023年2月20日施行)    * DVや性犯罪等の被害者が安心して訴訟を提起できるよう、一定の場合に氏名や住所等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続を進めることが可能になりました。  * 電子判決書の導入とオンライン送達    * 判決書が電子化され、オンラインでの送達も可能になります。  * 法定審理期間訴訟手続の創設    * これ...

2018年以降の行政法の改正点について

 辰巳法律研究所の肢別本行政法の2018年対策版を購入したが、以下の点については過去問が使えなくなる。 2018年以降、行政法に関連する主な法律で改正があったものとしては、以下のようなものが挙げられます。  * 個人情報保護法    * 2020年(令和2年)改正、2022年(令和4年)4月全面施行。      * 個人の権利利益保護の強化(利用停止・消去等の個人の請求権の範囲拡充、開示方法の多様化など)。      * 事業者への責務追加。      * 「仮名加工情報」の創設によるデータ利活用の促進。      * 法令違反に対するペナルティ(罰金)の強化。      * 外国事業者に対する報告徴収・立入検査などの罰則追加。  * 空家等対策の推進に関する特別措置法    * 2023年(令和5年)に改正。      * 「管理不全空家」の概念の新設。      * 「緊急代執行」制度の創設により、緊急性の高い空家に対して、命令等の事前手続きなしに代執行が可能となるなど、行政代執行の円滑化が図られました。  * 著作権法    * 2018年(平成30年)に改正。      * デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備。      * 教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備。      * 障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備。      * アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備など。 行政不服審査法と行政手続法については、大規模な改正は2018年以前に行われています。  * 行政不服審査法は、2014年(平成26年)に抜本的な改正が行われ、2016年(平成28年)4月1日から施行されています。これにより、不服申立ての種類の一元化(異議申立ての廃止、審査請求への一本化)、審...