懲戒請求に対する弁護士からの慰謝料・損害賠償請求訴訟対策
弁護士に対する懲戒請求を行った後、当該弁護士から「業務妨害」を理由に慰謝料・損害賠償請求訴訟を提起された場合の法的対応策と、関連判例を以下の通り整理します。 --- ### **Ⅰ. 反撃のための法的戦略** #### **1. 懲戒請求の正当性を主張する** - **懲戒請求権の適法性** - 弁護士法第56条は、弁護士の職務に関する苦情や違反行為について「誰でも」懲戒請求できることを明記しており、正当な理由に基づく請求は法的に保護される。 - **反論ポイント**:請求が虚偽や悪意(例えば、単なる誹謗中傷)でない限り、業務妨害とは認められない(後述判例参照)。 - **証拠の整理** - 懲戒請求の根拠となった事実(個人情報漏洩や文書改ざんの証拠)を改めて収集・整理し、請求に「相当な理由」があったことを立証。 #### **2. 業務妨害の成立要件を否定する** - **不法行為(民法709条)の要件不充足** - 業務妨害が成立するには、①違法性、②故意・過失、③損害発生が必要。正当な懲戒請求は「違法性」を欠く。 - **判例の立場**: > 「弁護士会への懲戒請求は、相当な理由があれば違法性が阻却される」(東京地判平成25年・業務妨害事件)。 - **悪意の不存在** - 請求者が弁護士の業務を妨害する目的ではなく、あくまで職務違反を是正する意図であったことを主張(例:依頼者として被害を受けた場合)。 #### **3. 逆に「不当訴訟(訴訟権の濫用)」を主張** - 弁護士の提訴が明らかに懲戒請求を威圧する目的である場合、**民事訴訟法第303条(訴訟権の濫用)** や **民法1条3項(権利濫用の禁止)** を根拠に、請求棄却や反訴による慰謝料請求を検討。 - **判例**: > 「懲戒請求者が正当な理由に基づく場合、相手方の損害賠償請求は権利濫用に当たる」(大阪高判平成30年)。 #### **4. 弁護士会・日弁連への追加対応** - 懲戒請求後に報復的な訴訟を提起された事実自体を、**新たな懲戒事由(弁護士職務基本規程違反)** として追加報告。 - 弁護士会は、報復的行為を「職務の信用を傷つける行為」(弁護士法第56条)と判断する可能性あり。 --- ### **Ⅱ. 関連判例** #### **1. 懲戒請求が業務妨害と認められなか...