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またあのワイロ裁判官角谷昌毅が極悪反動判決をやらかしたよwww

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能力不足解雇が有効に 新卒入社10年目で 東京地裁|労働新聞 ニュース|労働新聞社 特別支援体制も効果なく大手素材メーカーで働いていた労働者が能力不足による解雇は違法と訴えた裁判で、東京地方裁判所(角谷昌毅裁判長)は解雇を有効と判断した。約9年... 労働新聞社Webサイト 大手素材メーカーで働いていた労働者が能力不足による解雇は違法と訴えた裁判で、東京地方裁判所(角谷昌毅裁判長)は解雇を有効と判断した。約9年間にわたり、同社は特別の支援体制を執るなどして継続的に指導をしてきたと指摘。雇用継続に向け努力を尽くしたが、改善の見込みはなく、解雇が社会通念上の相当性を欠くとはいえないとしている。労働者は大学院修了後、新卒の総合職として入社した。入社当初から担当業務の遂行に問題があり、異動とともに業務の難易度は下がっていったが、自身の勤務不良を周囲の指導力不足のせいにし、問題行動を繰り返すなど、自省的な態度に欠け、規範意識も乏しい状況にあった。… 【令和7年8月21日、東京地裁判決】 東京地裁民事33部は魔界だ!悪魔の巣窟だ!その魔界の王が角谷昌毅だ! 9年も継続して雇っておきながら、今更能力不足で解雇だなんてバレバレのウソだし、どう考えても合法だなんてバカげたことを言えるはずがない。

東京地裁民事33部の下した反動判決の例

 東京地裁民事33部(労働審判部)において、労働者に不利な「反動判決」と評価される可能性のある判決例をいくつか挙げます。ただし、裁判の背景や事案の詳細によって解釈が分かれるため、あくまで労働者側の立場から見た「不利な判決」の例として整理しています。 --- ### **1. 残業代請求の否定(時間外労働の立証責任)** - **事案の概要**:労働者が未払い残業代を請求したが、裁判所が「具体的な労働時間の立証不十分」として請求を棄却。 - **反動的な要素**:     使用者側が労働時間を適正に記録していない場合でも、労働者側に詳細な立証責任を課す判決は、労働者に不利と評価される。     (例:2020年代の複数の事案で、労働者の自己申告だけでは証拠不十分と判断) --- ### **2. 解雇の有効性を認めた判決** - **事案の概要**:     業績不振や勤務態度を理由とした解雇について、「社会通念上合理的」と判断し有効としたケース。     (例:目標未達が続いた営業職員の解雇を有効とした判決) - **反動的な要素**:     解雇権濫用法理(労働契約法16条)の適用を狭く解釈し、使用者の裁量を広く認めた場合、労働者保護の観点から批判される。 --- ### **3. パワハラ・セクハラの認定厳格化** - **事案の概要**:     パワハラやセクハラの被害申立てについて、「行為の悪質性・継続性が不十分」として損害賠償請求を棄却。     (例:上司の発言が単発的であった場合など) - **反動的な要素**:     ハラスメントの認定基準を厳格にし、労働者の救済を制限する傾向。 --- ### **4. 非正規労働者の待遇差を容認** - **事案の概要**:     正社員と非正規労働者の待遇差(賃金・賞与等)について、「合理的な理由がある」と判断したケース。     (例:業務内容や責任範囲の違いを理由とした判決) - **反動的な要素...