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文書提出命令申立書その2(監視カメラ録画データ提出請求)

以下は原告が申し立てた文書提出命令申立書(被告会社監視カメラの録画データ)である。 令和 6 年(ワ)第27389号 賃金等請求事件 文書提出命令申立書その2 (被告会社監視カメラの録画データ) 令和 7 年 3 月27日 東京地方裁判所民事第 33 部ほ係御中 当事者の表示  原告 ◯◯  被告 株式会社◯◯ 申立人 原告 ◯◯              上記当事者間の頭書事件について、原告は次の通り文書提出命令の申立てをする 。 1 文書の表示  (1)被告が録画していた被告会社に設置されている監視カメラの録画データ(2023 年 12 月 22 日 8 時 30 分から2024 年 3 月 25 日 17 時まで) 2 文書の趣旨  (1)被告が録画していた被告会社に設置されている監視カメラの録画データ(2023 年 12 月 22 日 8 時 30 分から2024 年 3 月 25 日 17 時まで)には原告及び被告会社従業員の行動や会話・音声が記録されており、常時被告会社の社長及び専務が監視カメラを通じて被告会社従業員の行動・会話等を監視している。仕事をしていない、怠慢行為等があれば即時に発覚し、被告会社社長・専務の激しい叱責・暴行を受けるリスクがある。従って、被告が答弁書及び第一準備書面にて主張した通りに原告が残業をしていなければ、2023 年 12 月 22日から 2024 年 3 月 25 日までの期間の朝 8 時前及び夜 17 時以降には原告の姿は録画されていない、または仕事をしておらず怠慢行為が録画されているはずである。または原告がこれまで何度も主張してきた通り、2023 年 12 月 22 日から 2024 年 3 月 25 日までの期間の朝 8時前及び夜 17 時以降には原告の姿は録画されており、残業をしている様子、及び被告従業員KとHその他の者が残業をしている様子が録画されているはずである。 3 文書の所持者    相手方 ( 被告 ) 4 証明すべき事実(下記(1)または(2)のいずれかが立証される)   (1)被告が答弁書及び第一準備書面にて主張したことが真実であるならば、被告が答弁書及び第一準備書面にて主張した通りに原告が残業をしていなければ、202...