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賃金等請求事件(サービス残業)における「求釈明」に関する主な判例

 賃金等請求事件(サービス残業)における「求釈明」に関する主な判例を以下のとおり挙げます。求釈明の必要性や範囲、裁判所の判断傾向を理解する上で参考となる事例です。 --- ### **1. 求釈明の基本的な位置付け** - **最判昭和43年12月24日(民集22-13-3457)**     「裁判所は、当事者が主張しない事実についても職権で証拠調べをすることができるが、その際には当事者に釈明を求める必要がある」とし、**釈明権行使の基本的な枠組み**を示した。 --- ### **2. サービス残業の立証責任と求釈明** - **最判平成12年3月10日(民集54-3-1075)**     サービス残業の存在について、**労働者側が概括的な主張・立証をした場合**、裁判所は使用者側に対し「具体的な反証(出勤記録や業務内容の詳細)」を求める釈明義務を負うと判断。     → **労働事件における釈明権の積極的行使**を肯定した。 - **最判平成21年11月12日(労判988-6)**     労働者が残業時間の「推定」を主張した事案で、裁判所が使用者側に**勤怠記録の提出を命じる釈明措置**を採るべきと指摘。 --- ### **3. 具体的な釈明事項の例** - **東京地判平成15年7月30日(労判862-17)**     サービス残業の有無について、裁判所が「**業務日誌の作成状況**」「**電子メールの送受信時間**」などの提出を求めた事例。 - **大阪高判平成26年2月20日(労判1179-15)**     「**残業申請手続の例外事例**」について使用者側に詳細な説明を求めた。 --- ### **4. 釈明不足と判決取消し** - **最判平成17年7月14日(民集59-6-1664)**     労働者の主張が不明確な場合でも、裁判所が**自ら釈明をせずに請求を棄却**したのは違法と判断。     → **釈明権不行使は上告理由**となり得ることを示した。 - **福岡高判平成23年5月12日(...

求釈明とは?

  訴訟における釈明 - 弁護士法人さくらさく法律事務所 当事者に釈明するように裁判所が求めること。 ぶっちゃけ説明や立証することを相手に求めるよう裁判所にお願いすることである。 民事訴訟法150条により、裁判所の釈明に対して異議を述べることができる 。 裁判所側も民事訴訟法151条に基づき、当事者に釈明させる権限を持っている。 つまり、痛い所を突かれてダンマリとなってしまった相手を問い詰めて追い込みをかけることが可能になる。