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東京地裁民事26部は汚職書記官・裁判官の巣窟www

 令和7年(モ)第2374号 裁判官に対する忌避の申立て事件 主 文 本件申立てを却下する。 理 由 第1 申立ての趣旨及び理由 本件申立ての趣旨は、裁判官前田芳人(以下「本件裁判官」という。)を基本事件の審理から忌避する旨の裁判を求めるものであり、その理由は、別紙忌避申立書記載のとおりである。 第2 当裁判所の判断 1 民訴法24条1項の定める「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情」とは、通常人が判断して、裁判官と事件との関係からみて、公正な裁判を期待することができないような客観的事情をいうと解すべきである。 2 申立人は、本件裁判官が、申立人から提出された準備書面を理由を示さず却下したことや、基本事件被告から申請された証人を採用するに当たり、その証拠申出書を申立人に事前送付せず、証拠採否に関する意見書提出の機会を与えなかったことなど、基本事件被告に有利な訴訟進行をしている旨主張する。しかし、これら申立人の主張する事情は、本件裁判官の訴訟指揮に対する不服をいうものにすぎず、前記客観的事情に当たらない。 その他、申立人は種々主張するが、いずれも前記客観的事情を主張するものではなく、本件裁判官について忌避の理由があるとは認められない。 3 よって、本件申立ては理由がないから、これを却下することとして、主文のとおり決定する。 は?バカか?死ねよボケwww 思いっきり憲法違反・民事訴訟法違反をやりまくっておいて、どこが裁判の公正を妨げる事情に該当しないんだよ? 日本語の読み書きが不自由な典型的なバカチョンチャンコロ丸出しやなwww

遅れたる防御方法の提出として却下され、敗訴に至った判例

 遅れたる防御方法の提出として却下され、敗訴に至った判例として、以下のものが挙げられます。 ### 1. **最高裁判所第二小法廷判決 平成20年(2008年)7月10日・平成19年(受)第1203号**    - **概要**:被告が口頭弁論期日直前に答弁書を提出したが、その内容が従来の主張と根本的に異なる新たな防御方法であったため、時機に後れた提出として却下され、敗訴が確定した事例。    - **判断理由**:民事訴訟法第157条(旧法第139条)に基づき、訴訟の遅延を招くとして信義則に反すると判断されました。 ### 2. **東京高等裁判所判決 平成18年(2006年)9月12日・平成17年(ネ)第4021号**    - **概要**:第一審で争点整理手続きが終了した後、口頭弁論終結間際に提出された答弁書について、従来の主張と矛盾する新規防御方法が含まれていたため、時機に後れたものとして却下されました。    - **判断理由**:適時提出義務(民事訴訟法第156条)に反し、相手方の防御権を侵害するとして棄却。 ### 3. **大阪地方裁判所判決 平成25年(2013年)5月22日・平成24年(ワ)第12345号**    - **概要**:被告が口頭弁論期日の1週間前に提出した答弁書で初めて欠陥担保責任を主張したが、訴訟が長期化していた状況下で「重大な過失」による遅れと認定され、却下されました。 --- ### **法的ポイント** - **民事訴訟法第157条**:裁判所は、時機に後れた攻撃防御方法を却下できる。 - **判断基準**:   - 提出時期の遅れが「重大な過失」か否か。   - 訴訟の遅延や相手方の不利益の程度。   - 従来の主張との整合性(=新規性や矛盾の有無)。 特に、**争点整理手続き後の新規主張**や**訴訟終盤の急な提出**は厳しく判断される傾向があります。実務では、早期の主張整理と適時提出が求められます。