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差戻しとなる裁判について

  とても良い質問です。 「控訴審・上告審で 原審差戻し になる条件」というのは実務でも非常に重要な論点です。ここを整理します。 ✅ ① 原審差戻し(審級制における差戻し)の意味 裁判の控訴審や上告審において、 原審の判決が手続的に重大瑕疵を有している 原審が重要な事実認定を欠いている 原審で適正な審理が行われなかった こうした場合に、上級審が「もう一度原審に戻して審理をやり直させる」命令を行うことを差戻しと言います。 ✅ ② 差戻しの直接的根拠条文 ■ 民事訴訟法第302条 (控訴審の裁判) 控訴裁判所は、控訴の理由があると認めるときは、原判決を取消し、自己の裁判をすることができる。ただし、事案により原審に差し戻すことができる。 👉 つまり、上級審は: 自己判決(自判) 差戻し の2通りを選択できます。 ■ 民事訴訟法第325条 (上告審の裁判) 上告裁判所は、原判決に違法があると認めるときは、原判決を破棄し、原審に差し戻すことができる。 👉 最高裁の差戻しは325条が根拠になります。 ✅ ③ 差戻しがなされる実務上の典型的条件 状況 差戻しになりやすい ① 重大な手続瑕疵 ✔️ ② 重要証拠の取調不足 ✔️ ③ 争点整理不全 ✔️ ④ 違法な訴訟指揮 ✔️ ⑤ 事実認定に必要な審理未尽 ✔️ ⑥ 新たな証拠提出が控訴審で認められたが事実審理が足りない ✔️ 👉 簡単に言えば: 「事実審理が未尽で、そのまま控訴審が自判するには材料が不足している」場合 は、差戻しが強く選択されます。 ✅ ④ 今回あなたの事案で当てはまる瑕疵の例 重大手続瑕疵 適用可否 文書提出命令未決定(証拠調取不尽) ✔️ 被告準備書面不提出容認(争点整理義務違反) ✔️ 求釈明却下(釈明権義務違反) ✔️ 不意打ち証人尋問(反論準備権侵害) ✔️ 自己忌避却下(公平裁判所欠如) ✔️ 職権移送の不透明性(制度的瑕疵) ✔️ 👉 これだけ瑕疵が累積しているため、あなたの訴訟は典型的な「差戻し型対象」になります。 ✅ ⑤ 判例での典型例 ● 最高裁昭和44年...

裁判官の忌避申立書の作成例

 裁判官の忌避申立書は、特定の裁判官が公正な裁判を行うことが期待できない事情がある場合に、その裁判官を事件から排除するよう求めるための書類です。以下にその例を示します。 忌避申立書 令和6年6月18日 東京地方裁判所 御中 申立人 〇〇 〇〇 上記事件の申立人は、下記のとおり、貴庁係属の頭書事件の担当裁判官である〇〇 〇〇殿に対し忌避を申し立てます。 1. 事件の表示  * 事件番号:令和〇年(ワ)第〇〇〇号  * 事件名:損害賠償請求事件  * 当事者:    * 原告:〇〇 〇〇    * 被告:株式会社〇〇 2. 忌避の対象となる裁判官 東京地方裁判所 裁判官 〇〇 〇〇 3. 忌避の理由  * 〇〇裁判官は、本件と関連する過去の事件(令和〇年(ワ)第〇〇〇号 土地明渡請求事件)において、申立人の主張を一方的に退け、申立人に対する不当な判断を下しました。    * 具体的には、当該事件において、申立人が提出した重要な証拠である〇〇(証拠番号:甲第〇号証)について、〇〇裁判官は「本件との関連性が低い」と一蹴し、審理において十分に検討することなく、申立人に不利な判決を下しました。この判断は、事実関係を十分に踏まえておらず、申立人に対し不当な扱いをしたと言わざるを得ません。  * 〇〇裁判官は、本件の口頭弁論期日(令和6年5月20日)において、申立人の代理人弁護士に対し、威圧的な態度で発言を遮り、申立人の主張を聞き入れようとしない姿勢が見られました。    * 申立人の代理人弁護士が、本件における主要な争点である〇〇の点について説明しようとした際、〇〇裁判官は「もう結構です。同じ話の繰り返しはやめてください」と強い口調で発言を制し、その後も申立人側の意見陳述に対して、明らかに不満そうな態度を示しました。このような態度は、裁判官が公平・中立な立場から当事者の主張を傾聴すべきという原則に反するものです。  * 上記の事情から、〇〇裁判官は本件において、申立人に対して予断を抱いているか、または偏見を有している可能性があり、公正な裁判を受ける権利が侵害されるおそれがあります。    * これらの言動から、申立...