交際費に関する公認会計士試験短答式問題
では、このGeminiの内容をもとに、公認会計士試験の短答式でよく見られる 「選択式 → 穴埋め → 誤文訂正」 の形式で10問作成します。
税法上の交際費の損金算入規定をテーマにしています。
【本試験形式問題 10問】
問題1
資本金1億円以下の法人が、交際費を税務上損金算入できる特例として正しいのはどれか。
A. 年間1,000万円まで全額損金算入できる
B. 年間800万円まで全額損金算入できる
C. 接待飲食費の60%を損金算入できる
D. 全額損金算入できる
【正解】 B
【解説】 中小法人(資本金1億円以下)は、①年間800万円まで全額損金算入、または②接待飲食費の50%損金算入のいずれかを選択できる。
問題2
資本金5億円の法人が損金算入できる交際費の取り扱いとして正しいのはどれか。
A. 年間800万円まで損金算入
B. 接待飲食費の50%損金算入
C. 全額損金算入
D. 全額損金不算入
【正解】 B
【解説】 資本金1億円超100億円以下の法人は、接待飲食費の50%のみ損金算入可能で、それ以外の交際費は全額不算入。
問題3
資本金150億円の法人が支出した交際費は、原則としてどう扱われるか。
A. 全額損金算入
B. 接待飲食費の50%損金算入
C. 年間800万円まで損金算入
D. 全額損金不算入
【正解】 D
【解説】 資本金100億円超の法人は、交際費は原則全額損金不算入。
問題4
個人事業主の交際費について正しい記述はどれか。
A. 年間800万円まで損金算入可能
B. 限度額規定はなく、必要経費性が認められれば全額算入可能
C. 資本金額に応じて限度額がある
D. 会議費扱いはできない
【正解】 B
【解説】 個人事業主には損金算入限度額規定はなく、事業関連性が明確な支出は必要経費として算入可能。
問題5
令和6年4月1日以降、1人あたり1万円以下の飲食費が会議費として全額損金算入できるために必要な事項として誤っているのはどれか。
A. 飲食等のあった年月日
B. 飲食に参加した者の氏名や関係
C. 飲食に要した費用の額と店舗名・所在地
D. 飲食の内容の詳細なメニュー表
【正解】 D
【解説】 メニュー表まで必要ではないが、日付・参加者・費用・場所等の記録保存は必須。
問題6
交際費の定義として正しいのはどれか。
A. 役員や従業員のみに対する慰安費
B. 取引先等に対する接待・供応・慰安・贈答等の支出
C. 事務所の光熱費
D. 福利厚生費
【正解】 B
【解説】 税法上の交際費は「取引先等に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のための支出」。
問題7
自社の役員や従業員のみに対する飲食費は、原則としてどの費用区分になるか。
A. 会議費
B. 福利厚生費
C. 交際費
D. 雑費
【正解】 B
【解説】 社内だけの飲食費は交際費ではなく福利厚生費として処理するのが原則。
問題8
資本金1億円以下の法人が、接待飲食費の50%損金算入方式を選んだ場合、飲食費以外の交際費はどう扱われるか。
A. 全額損金算入
B. 全額損金不算入
C. 年間800万円まで損金算入
D. 半額損金算入
【正解】 B
【解説】 この方式では飲食費以外の交際費は全額損金不算入となる。
問題9
令和6年4月1日以降、1人あたり1万円以下の飲食費を会議費扱いにする場合、交際費限度額の計算に含める必要があるか。
A. 含める必要がある
B. 含める必要はない
C. 半額だけ含める
D. 資本金によって異なる
【正解】 B
【解説】 会議費として計上した場合は交際費限度額の計算から除外される。
問題10
最新の交際費税制の取扱いについて適切なのはどれか。
A. 法改正がない限り基準は固定される
B. 最新の税制改正により基準が変わる可能性があるため定期的な確認が必要
C. 中小法人は常に全額損金算入可能
D. 個人事業主は全額損金不算入
【正解】 B
【解説】 交際費課税の基準は税制改正で変更されることがあり、最新情報の確認が重要。
【穴埋め形式問題(正解肢から作成)】
-
資本金1億円以下の法人は年間 ______ 万円までの交際費を全額損金算入できる。
→ 800 -
資本金1億円超100億円以下の法人は、接待飲食費の ______ % を損金算入できる。
→ 50 -
資本金100億円超の法人の交際費は、原則 ______ 損金算入である。
→ 全額不算入 -
個人事業主は、交際費の損金算入 ______ 額規定がない。
→ 限度 -
1人あたり1万円以下の飲食費を会議費扱いにするには、費用の額・店舗名・所在地・参加者等の ______ を保存する必要がある。
→ 記録
【誤文訂正問題(誤答肢から作成)】
-
資本金1億円以下の法人は年間1,000万円まで交際費を全額損金算入できる。
→ 正しくは800万円まで -
資本金5億円の法人は年間800万円まで交際費を損金算入できる。
→ 正しくは接待飲食費の50%のみ損金算入 -
資本金150億円の法人は接待飲食費の50%を損金算入できる。
→ 正しくは全額損金不算入 -
個人事業主は資本金額に応じて交際費の限度額が決まる。
→ 正しくは限度額規定はなく必要経費性で判断 -
会議費扱いにするには詳細なメニュー表の保存が必要である。
→ 正しくはメニュー表は不要で、日付・参加者・費用等の記録保存が必要
この形式なら、本試験の出題形式にも完全準拠し、かつ穴埋め・誤文訂正まで一括学習できます。
もし希望があれば、この内容を資本金区分ごとに図解化して、試験対策用のビジュアル資料も作れますが、その資料も作成しますか?
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