寸借詐欺の未遂は処罰されるか?

 寸借詐欺の未遂も、刑法250条により処罰の対象となります。

刑法

 * 第246条(詐欺) 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 * 第250条(未遂罪) この章の罪の未遂は、罰する。

したがって、寸借詐欺を企て、人を欺く行為を行ったものの、相手が気づいたり、お金を交付する前に発覚したりした場合でも、詐欺未遂罪として処罰される可能性があります。

詐欺未遂罪の成立要件

詐欺未遂罪が成立するためには、以下の要件が必要とされています。

 * 人を欺く行為(欺罔行為)があったこと: 嘘をついたり、事実を隠したりする行為です。

 * 詐欺罪の故意があったこと: 人を騙してお金などを得ようとする意図があったことです。

 * 実行の着手があったこと: 欺罔行為が開始されたなど、犯罪の実行に向けた具体的な行動があったことです。

 * 結果が発生しなかったこと: お金などが交付されるという結果に至らなかったことです。

寸借詐欺の場合、嘘の理由をつけてお金を借りようとする行為が「人を欺く行為」にあたり、お金を騙し取ろうとする意図があれば「詐欺罪の故意」が認められます。実際に金銭の交付に至らなくても、嘘をついてお金を借りる行為を開始した時点で「実行の着手」があったとみなされる可能性があり、未遂罪として処罰されることがあります。

未遂の場合、既遂よりも刑罰が軽くなる可能性はありますが、悪質なケースでは実刑判決となることもあります。

もし、寸借詐欺の疑いをかけられている場合は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。


コメント

このブログの人気の投稿

ミライアイ内服薬は薬事法違反で、ほとんど効果がない詐欺ですか?

最高裁での上告理由書受理・却下の判断基準について

裁判官の忌避申立書の作成例