法定休日と所定休日の違いについて

 法定休日と所定休日は、どちらも従業員が休息するための休日ですが、法律による義務か、企業による設定なのか、そして休日出勤時の割増賃金の計算方法に違いがあります法定休日は労働基準法で定められた義務的な休日であり、週1日または4週で4日以上の休日を付与することが義務付けられています。一方、所定休日は企業が任意に設定する休日で、法定休日以外に付与される休日です。所定休日に出勤した場合、週40時間の労働時間を超えた分が時間外労働として扱われ、25%の割増賃金が適用されます。一方、法定休日に出勤した場合、休日出勤とみなされ、35%の割増賃金が適用されます.

詳細な比較:
項目
法定休日
所定休日
法的根拠
労働基準法で定められた義務的な休日
企業が任意に設定する休日
付与義務
付与が義務付けられている
付与義務がない
休日出勤時の割増賃金
35%以上
25%以上 (週40時間を超えた場合)
週休1日(または4週で4日以上)
土日休み、祝日休みなど
法定休日の例:
  • 週休1日制:
    労働基準法では、労働者を1週間に1日以上の休日を与えなければならないと定めている。
  • 4週で4日以上の休日:
    労働基準法では、4週を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定めている。
所定休日の例:
  • 週休2日制:
    多くの企業で導入されている制度で、土日や祝日などが所定休日として設定されている。
  • 祝日休み:
    企業の就業規則や労働契約で、祝日も休日として設定されている場合がある。
休日出勤時の割増賃金:
  • 法定休日:
    労働基準法で定められた休日出勤なので、35%以上の割増賃金が支払われる。
  • 所定休日:
    企業の就業規則や労働契約で定められた休日出勤なので、週40時間を超えた場合に25%以上の割増賃金が支払われる。

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