電気工事士二種技能試験公表問題2 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 6月 08, 2025 ランプレセプタクルの芯線の輪は時計回りの右巻きで!芯線は25mm出しておくのがコツ。ネジ山付きの受け部に必ず白線をつなぐこと。常時点灯のパイロットランプはコンセントと見なしてスイッチとパイロットランプの黒線接続側に黒線を渡らせて繋ぐ。パイロットランプの白線を接続する側に白線を繋ぎ、スイッチの白線または赤線を接続する側に赤線を繋ぐ。 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
最高裁での上告理由書受理・却下の判断基準について 6月 04, 2025 最高裁判所における上告理由書の受理・却下に関する判断基準については、以下のような判例が参考となります。主に**民事訴訟法第312条**(旧法では第318条)の「上告受理の申立て」や**刑事訴訟法第405条**・**第406条**の上告理由に基づく判断が問題となります。 --- ### **1. 民事事件における判例** #### **(1) 上告受理の基準(民事訴訟法第312条)** 最高裁は「**法令の解釈に関する重要な事項を含むもの**」または「**その他の最高裁として判断を示す必要がある事案**」に限り受理を認めています。 - **最判昭和42年11月8日(民集21巻9号2439頁)** 「上告受理の申立ては、原判決に憲法解釈の誤りや法令解釈上の重要な誤認がある場合に限られる」とし、単なる事実誤認では受理されないことを明示。 - **最判平成15年7月10日(民集57巻7号973頁)** 上告受理の要件として、「**判例の変更が必要な場合**」や「**法令の統一解釈が求められる場合**」を挙げ、個別事案の事実誤認は却下対象と判断。 #### **(2) 却下事由の例** - **最判平成20年3月10日(民集62巻3号665頁)** 上告理由書が「単なる事実認定の誤り」を主張するに留まる場合、受理要件を欠くとして却下。 --- ### **2. 刑事事件における判例** #### **(1) 法令違反・判例違反(刑事訴訟法第405条)** - **最判昭和23年7月29日(刑集2巻9号1013頁)** 憲法違反や最高裁判例と相反する判断が下された場合、上告理由として受理。 - **最判平成27年10月19日(刑集69巻6号610頁)** 原判決が「**明らかな事実誤認**」であっても、法令解釈の問題に直結しない限り却下。 #### **(2) 量刑不当(刑事訴訟法第406条)** - **最判昭和58年4月26日(刑集37巻3号315頁)** 量刑が「**社会通念上著しく不当**」と認められる場合に限り受理。単なる量刑の軽重は... 続きを読む
訴えの変更(追加的変更)申立 5月 02, 2025 訴え変更の全て!要件、手続のポイント解説 | 神奈川県厚木市・横浜市のジン法律事務所弁護士法人 拡張請求または請求拡張申立とも言う。 今回やっている訴訟は主に残業代請求であるが、ザ・ブラックからの答弁書・準備書面にあまりにも侮辱的表現が多いこと、被告の違法行為により退社を余儀なくされ、転職の結果給料が下がってしまったことを理由に差額分を逸失利益として請求できることが判例等により裏付けられたことを鑑み、請求額を大幅に増額することにした。 ザ・ブラックを退社してから派遣会社A社に5ヶ月程在職し、給料が36万円から25万円に下がり、さらにB社に転職することにより、197000円に下がってしまった。ザ・ブラックを退社してから60歳の定年を迎えるまで、単純に11万円×5ヶ月+163000円×14年×12ヶ月の合計27384055円もの逸失利益が請求可能となる。 侮辱的表現や社保未加入とか17連勤の強要などに対する慰謝料請求は20万円程度を考えている。 続きを読む
裁判官の忌避申立書の作成例 6月 18, 2025 裁判官の忌避申立書は、特定の裁判官が公正な裁判を行うことが期待できない事情がある場合に、その裁判官を事件から排除するよう求めるための書類です。以下にその例を示します。 忌避申立書 令和6年6月18日 東京地方裁判所 御中 申立人 〇〇 〇〇 上記事件の申立人は、下記のとおり、貴庁係属の頭書事件の担当裁判官である〇〇 〇〇殿に対し忌避を申し立てます。 1. 事件の表示 * 事件番号:令和〇年(ワ)第〇〇〇号 * 事件名:損害賠償請求事件 * 当事者: * 原告:〇〇 〇〇 * 被告:株式会社〇〇 2. 忌避の対象となる裁判官 東京地方裁判所 裁判官 〇〇 〇〇 3. 忌避の理由 * 〇〇裁判官は、本件と関連する過去の事件(令和〇年(ワ)第〇〇〇号 土地明渡請求事件)において、申立人の主張を一方的に退け、申立人に対する不当な判断を下しました。 * 具体的には、当該事件において、申立人が提出した重要な証拠である〇〇(証拠番号:甲第〇号証)について、〇〇裁判官は「本件との関連性が低い」と一蹴し、審理において十分に検討することなく、申立人に不利な判決を下しました。この判断は、事実関係を十分に踏まえておらず、申立人に対し不当な扱いをしたと言わざるを得ません。 * 〇〇裁判官は、本件の口頭弁論期日(令和6年5月20日)において、申立人の代理人弁護士に対し、威圧的な態度で発言を遮り、申立人の主張を聞き入れようとしない姿勢が見られました。 * 申立人の代理人弁護士が、本件における主要な争点である〇〇の点について説明しようとした際、〇〇裁判官は「もう結構です。同じ話の繰り返しはやめてください」と強い口調で発言を制し、その後も申立人側の意見陳述に対して、明らかに不満そうな態度を示しました。このような態度は、裁判官が公平・中立な立場から当事者の主張を傾聴すべきという原則に反するものです。 * 上記の事情から、〇〇裁判官は本件において、申立人に対して予断を抱いているか、または偏見を有している可能性があり、公正な裁判を受ける権利が侵害されるおそれがあります。 * これらの言動から、申立... 続きを読む
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