2018年以降の行政法の改正点について

 辰巳法律研究所の肢別本行政法の2018年対策版を購入したが、以下の点については過去問が使えなくなる。


2018年以降、行政法に関連する主な法律で改正があったものとしては、以下のようなものが挙げられます。

 * 個人情報保護法

   * 2020年(令和2年)改正、2022年(令和4年)4月全面施行。

     * 個人の権利利益保護の強化(利用停止・消去等の個人の請求権の範囲拡充、開示方法の多様化など)。

     * 事業者への責務追加。

     * 「仮名加工情報」の創設によるデータ利活用の促進。

     * 法令違反に対するペナルティ(罰金)の強化。

     * 外国事業者に対する報告徴収・立入検査などの罰則追加。

 * 空家等対策の推進に関する特別措置法

   * 2023年(令和5年)に改正。

     * 「管理不全空家」の概念の新設。

     * 「緊急代執行」制度の創設により、緊急性の高い空家に対して、命令等の事前手続きなしに代執行が可能となるなど、行政代執行の円滑化が図られました。

 * 著作権法

   * 2018年(平成30年)に改正。

     * デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備。

     * 教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備。

     * 障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備。

     * アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備など。

行政不服審査法と行政手続法については、大規模な改正は2018年以前に行われています。

 * 行政不服審査法は、2014年(平成26年)に抜本的な改正が行われ、2016年(平成28年)4月1日から施行されています。これにより、不服申立ての種類の一元化(異議申立ての廃止、審査請求への一本化)、審査請求期間の延長、審理員制度の導入、行政不服審査会への諮問手続の新設などが主な改正点です。

 * 行政手続法も、2014年(平成26年)に一部改正があり、2015年(平成27年)4月1日から施行されています。主な改正点は、何人も法令違反の是正のための処分等を求める申出ができる制度(36条の3)や、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができる制度(36条の2)の新設です。

行政事件訴訟法についても、直近の大規模な改正は2004年(平成16年)に行われています。

行政法は、行政の組織や作用、救済など多岐にわたるため、個別の法律で頻繁に改正が行われています。上記は主要な改正の一部であり、個別の行政分野に関する法令では、さらに多くの改正が行われている可能性があります。


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