司法試験平成23年商法37番ア、平成23年司法試験予備試験16番ア
〔第16問〕(配点:2)
取締役会設置会社 委員会設置会社を除く における支配人に関する次のアからオまでの各記述のうち 正しいものを組み合わせたものは 後記1から5までのうちどれか
ア.支配人は,取締役会の決定によって選任する。
イ.支配人の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
ウ.支配人は,会社の許可を受けなくても,他の会社の取締役となることができる。
エ.支配人が自己の利益を図る意図で会社の事業に関する行為をした場合でも,相手方がその意図を知っているときは,その会社は,その行為について責任を負わない。
オ.支配人は,会社の他の使用人を選任することができない。
1.ア ウ
2.ア エ
3.イ ウ
4.イ オ
5.エ オ
以下は司法試験の平成23年37番の問題のア、司法試験予備試験16番アの選択肢です。現在の法律の改正部分に該当するならば、現在の法律に則って正誤判定をし、正解の選択肢であるならば、穴埋め問題を10問追加で作成し、不正解の選択肢であるならば誤文訂正問題として追加し、解答・解説も付けてほしい。
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)における支配人は、取締役会の決定によって選任する。
正しい選択肢です。以下に、支配人の選任ルール等を確認するための穴埋め問題を10問作成しました。解答・解説付きです。
問1(穴埋め)
取締役会設置会社における支配人の選任は、( )の決議によって行われる。
- 解答: 取締役会
- 解説: 取締役会設置会社では、支配人の選任は株主総会ではなく取締役会の決議事項とされています。
問2(穴埋め)
取締役会非設置会社における支配人の選任は、( )の過半数の一致によって行われる。
- 解答: 取締役
- 解説: 取締役会を設置していない会社では、取締役の過半数の一致によって支配人を選任します。
問3(穴埋め)
支配人の選任について、指名委員会等設置会社では取締役会ではなく( )が担当する。
- 解答: 指名委員会
- 解説: 指名委員会等設置会社では、取締役の選任・解任等を指名委員会が行うため、支配人の選任も同委員会で決定されます(この問題文では除外されています)。
問4(穴埋め)
会社法第( )条は、会社が支配人を選任し、その本店又は支店において事業を行わせることを定めている。
- 解答: 10
- 解説: 会社法第10条で「会社は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる」と規定されています。
問5(穴埋め)
支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。これは会社法第( )条第( )項に規定されている。
- 解答: 11/1
- 解説: 会社法第11条第1項に、「支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」とあります。
問6(穴埋め)
取締役会設置会社の支配人選任決議は、出席取締役の( )で可決される。
- 解答: 過半数
- 解説: 取締役会決議は、原則として出席取締役の過半数の賛成を要します(会社法第369条)。
問7(穴埋め)
支配人を置いた営業所の移転・変更・廃止があった場合、その登記と支配人選任の登記申請は( )に行わなければならない。
- 解答: 同時
- 解説: 営業所に関する移転等の登記と支配人に関する登記は同期して行う必要があります。
問8(穴埋め)
会社法上、支配人は会社と( )関係にあるため、就任承諾書の提出は不要とされている。
- 解答: 雇用
- 解説: 支配人は「重要な使用人」として雇用関係にあり、取締役のような委任関係ではないため就任承諾書は要しません。
問9(穴埋め)
支配人の登記事項には、支配人の氏名・住所および( )が含まれる。
- 解答: 支配人を置いた営業所
- 解説: 支配人がどの営業所(本店または支店)に置かれたかが登記事項となります。
問10(穴埋め)
「取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)」とは、株主総会で選任された3名以上の取締役が集まり、( )を行う会社を指す。
- 解答: 取締役会設置
- 解説: 3名以上の取締役を置き、取締役会を設置する旨を定款で定めた会社をいいます(会社法第329条)。
以上の問題で、支配人の選任方法や手続きのポイントを押さえられます。
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