ボッタクリ弁護士が懲戒処分された事例

 弁護士の「ボッタクリ行為」にあたる不正請求や過大報酬が問題となり、懲戒処分を受けた事例は複数存在します。以下に代表的なケースを挙げます:


### 1. **多重請求・不当な高額請求(東京弁護士会・2018年)**

   - **概要**:ある弁護士が、依頼者から成功報酬(事案解決後の報酬)を受け取った後、さらに別名目で同じ事案に対して追加請求を繰り返し、総額で数百万円を超える過大請求を行った。

   - **処分内容**:戒告の懲戒処分。弁護士会は「依頼者との信頼関係を損なう行為」と認定。


### 2. **虚偽の活動報告による報酬請求(大阪弁護士会・2020年)**

   - **概要**:民事事件の弁護士が、実際には行っていない裁判所への手続きや書類作成を「実施した」と虚偽報告し、費用を請求。依頼者が不審に思い調査を依頼したことで発覚。

   - **処分内容**:3ヶ月の業務停止処分。弁護士会は「弁護士職務基本規程違反」と判断。


### 3. **顧問先企業への不当な費用請求(福岡県弁護士会・2021年)**

   - **概要**:顧問弁護士が、契約内容に含まれていない架空の業務(例えば「リスク調査」など)をでっち上げ、年間で契約金額の2倍以上を請求。企業側の内部監査で判明。

   - **処分内容**:懲戒(戒告)と依頼者への返金命令。


### 4. **遺産分割事件での成功報酬の二重取り(名古屋弁護士会・2019年)**

   - **概要**:遺産分割調停で、依頼者から「着手金+成功報酬」を受け取った後、調停成立後に相手方からも報酬を受け取ろうとした。依頼者が調停記録を確認したことで発覚。

   - **処分内容**:弁護士会による厳重注意と報酬の返還命令。


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### **背景と問題点**

これらの事例では、弁護士が依頼者の知識不足や情報非対称性を悪用し、不当な利益を得ようとしたケースが目立ちます。弁護士会の懲戒委員会は、**「報酬の明確な説明義務違反」**や**「信義則違反」**を理由に処分を下しています。


### **依頼者が注意すべきポイント**

- 報酬契約は「書面」で明示する(弁護士法23条の2)。

- 不明な費用は細目を質問し、領収書を求める。

- 複数の弁護士に相見積もりを取ることも有効。


弁護士の不正請求が疑われる場合、**日本弁護士連合会の苦情窓口**や**弁護士会の懲戒委員会**に申し立てが可能です。実際に過去には、懲戒処分後に民事訴訟で返金を認めた判例(東京地判平成30年・原告勝訴)もあります。

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