弁護士懲戒請求書の書き方
懲 戒 請 求 書
2025年3月27日
第二東京弁護士会 御 中
懲戒請求者 ▲● ■
以下のとおり懲戒処分を請求する。
第1 懲戒請求者の氏名又は名称及び住所
氏 名 ▲● ■
住 所 〒072-4545
◯✕県■●市
電 話 090-0721-4545
第2 対象会員の氏名及び事務所
氏 名 詐欺弁護士
事務所 〒1※※-00※※
東京都豊島区
詐欺法律事務所
第3 懲戒を求める事由
1.対象会員である大馬鹿者は令和6年(ワ)第0724545号賃金等請求事件の被告訴訟代理人である。
被告は株式会社ザ・ブラック(東京都)である。
懲戒請求者は令和6年(ワ)第0724545号賃金等請求事件の原告である。
2 .大馬鹿者と被告は共謀し、懲戒請求者である原告(以下、原告と称す)を陥れるために
不当に個人情報である原告の履歴書を保持し続けて悪用した。(甲第1号証 、甲第2号証、甲第3号証 )
3 .原告は2024年3月をもって被告会社を退社し、被告の所有備品等、返却を要する物品等を返却したため、
被告は、正当な理由なく原告の履歴書等個人情報(甲第3号証 )を保持し続けなければならない理由は無くなり、
即時破棄しなければならなかった。
4.大馬鹿者は2025年2月25日付の準備書面(1)(甲第1号証 、甲第2号証 )にて、
突如原告を虚偽申告をしたと難癖・言いがかりをつけて攻撃してきた。(甲第1号証3ページ目、甲第2号証)
5.被告での就労に影響のある事由だと何の根拠も無く批判し、
まるで聾唖であることを隠して採用されたかのような表現をして名誉棄損をしている。(甲第1号証3ページ目)
原告は2023年12月に普通自動車第一種免許を問題なく更新しており、
被告会社にて就労していた期間も無事故無違反であった。
もし聾唖であるならば普通自動車第一種免許を更新できなかったし、
被告での就労に影響のある事由であるならば交通事故を起こしていたはずである。
また、頻繁に遅刻早退欠勤があったはずである。
しかし遅刻も無く、早退はいわゆる新型コロナウィルス感染の症状が出た日1日と翌日からの自宅勤務3日間のみである。
従って被告での就労に影響のある事由は何もなく、大馬鹿者・被告は虚偽の主張をして名誉棄損をしていることが判明した。
6.大馬鹿者と被告が原告を陥れるために不当に個人情報である原告の履歴書を保持し続けて悪用したことは
個人情報保護法違反である。(甲第1号証 、甲第2号証、甲第3号証)
7.大馬鹿者と被告は、原告が2023年に被告会社の求人に応募した際に被告に提出した履歴書を元に改竄した履歴書(甲第3号証 )を捏造し、
私文書偽造・改竄・同行使という犯罪を犯した。
被告会社の求人に応募した際に被告に提出した履歴書は2023年に作成され、
原告の顔写真が掲載されており、年齢は当時●歳であった。
住所は●●県、また、職歴の部分は転職回数が多いため記載しきれず、「職務経歴書を参照の事」と省略しており、
免許・資格の部分は普通自動車第1種免許、フォークリフト、玉掛け、移動式クレーン、5t未満クレーン特別教育等の資格を記載していたが、
履歴書作成日付を被告会社退社後5か月近くが経過した「2024年8月現在」と改竄し、
現住所を「岡山県岡山市北区」と改竄し、顔写真を削除し、
職歴を「●●年株式会社●●入社~▼▼年株式会社ザ・ブラック入社」と付け加えることによって改竄している。
また免許・資格の部分を全て消去し、その他と記載して改竄を行っている。
また、履歴書の書式が原告の提出したもの(甲第4号証)と全く違っている。
※被告に応募した際に提出した履歴書は消去しているため原告の手元にはない。
従って、参考として被告に提出したものと同じ形式・書式のものを甲第4号証として提出する。
被告の捏造した甲第3号証とは全くと言っていいほど異なっていることを立証する。
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