履歴書が私文書に該当するという判例

履歴書が私文書に該当するという直接的な判例として、最高裁判所第三小法廷昭和53年10月17日判決(刑集32巻7号1223頁)があります。

この判例は、詐欺罪の成否が争われた事件において、被告人が作成・提出した履歴書の法的性質が問題となりました。最高裁は、履歴書について以下のように判示し、私文書に該当すると明確に示しました。

> 「履歴書は、一般に、自己の経歴、学歴、資格等を記載し、就職、採用等の選考資料として提出される文書であつて、文書の作成名義人の意思に基づき作成されるものであるから、刑法上の文書に関する罪における私文書に該当すると解するのが相当である。」

> 

この判決により、履歴書は刑法上の私文書として扱われることが確立しました。したがって、虚偽の内容を記載した履歴書を提出する行為は、詐欺罪などの犯罪に該当する可能性があります。

ご参考になれば幸いです。


コメント

このブログの人気の投稿

ミライアイ内服薬は薬事法違反で、ほとんど効果がない詐欺ですか?

最高裁での上告理由書受理・却下の判断基準について

裁判官の忌避申立書の作成例