弁護士事故・弁護士過誤

 医療事故・医療過誤という概念・事象・定義が存在するように弁護士事故・弁護士過誤という概念・事象・定義は存在するか?



【Geminiの回答】

はい、医療事故・医療過誤という概念や定義が存在するように、弁護士事故・弁護士過誤(または弁護士の職業的責任)という概念・事象・定義も存在します。

⚖️ 弁護士事故・弁護士過誤の概要

弁護士の業務における「事故」や「過誤」は、主に弁護士の委任契約上の善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)違反や、不法行為(民法第709条)として捉えられます。

 * 定義・事象: 弁護士が、その職務を行うにあたって注意義務を怠った結果、依頼者に損害を与えた場合を指します。

 * 法的根拠: 依頼者は、弁護士の過誤によって生じた損害について、債務不履行(委任契約違反)または不法行為に基づき、弁護士に対して損害賠償請求を行うことができます。

🔎 具体的な過誤の例

弁護士過誤として問題となる具体的な事象には、以下のようなものがあります。

 * 時効の管理ミス: 訴訟の提起や債権の差押えなどの時効期間を徒過させてしまい、依頼者の権利が消滅した。

 * 重要な証拠の見落とし・提出漏れ: 訴訟において勝敗を分ける重要な証拠を見落としたり、提出し忘れたりした。

 * 期日・期間の徒過: 裁判所が指定した口頭弁論期日や、控訴・上告の期間などを間違え、依頼者の利益を損なった。

 * 法令調査の不備: 事案に適用すべき法令の調査が不十分で、誤った法的判断に基づいて業務を行い、依頼者に損害を与えた。

🚨 医療過誤との類似点

医療過誤が、医師が医療行為において適切な注意義務を尽くさなかったために患者に損害を与えた事象であるのと同様に、弁護士過誤は、弁護士が法律事務の処理において適切な注意義務(善管注意義務)を尽くさなかったために依頼者に損害を与えた事象であるという点で、構造的に類似しています。

このため、弁護士は通常、依頼者への損害賠償に備えて弁護士賠償責任保険に加入しています。




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