ミライアイ内服薬は薬事法違反で、ほとんど効果がない詐欺ですか?
オーキ製薬株式会社 https://sb-miraiai1008.discover-news.tokyo/ab/miraiai_sn_08?cr_param=me_sn_43&utm_creative=me_sn_43_43_726-30&snuuid=1b94463e307a11efa51b3a736e1c6c62cb501493-0&sb_article_uid=yRMFwEGnVyXQgEyww&sb_tu_id=db9d6f89-7b31-4b6c-990a-d7e936e09215 のミライアイ内服薬は薬事法違反で、ほとんど効果がない詐欺ですか? ご提示いただいた「オーキ製薬株式会社」の「ミライアイ内用薬」について、ご質問の「薬機法(旧薬事法)違反」や「詐欺・効果の有無」という点について、調査した事実に基づき客観的に解説します。 結論から申し上げますと、製品自体は厚生労働省に認められた「医薬品」であり、詐欺商品ではありません。 ただし、広告の出し方や販売手法については、消費者が「騙された」と感じるようなトラブルが発生しやすい構造になっているようです。 1. 製品自体は「第3類医薬品」 「ミライアイ内用薬」は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のデータベースにも登録されている**「第3類医薬品」**です。 * 有効成分: フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、シアノコバラミン(ビタミンB12)など。 * 効能・効果: 眼精疲労、筋肉痛・関節痛(肩こり、腰痛など)、手足のしびれの緩和。 これらはアリナミンなどの有名なビタミン剤と同様の成分構成であり、科学的に一定の効能が認められたものです。したがって、「全く効果がない詐欺」というわけではありません。 2. 「薬機法違反」の懸念について ご提示いただいたURLのような、いわゆる「記事LP(ブログ記事のような形式の広告)」では、以下のような点が問題視されやすく、薬機法や景品表示法に抵触する恐れがある表現が使われることがあります。 * 過大な誇張: 「飲むだけで視力が回復する」「老眼が治る」といった表現は、医薬品であっても認められていません。もし広告内で「治る...



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